入院時食事療養費の自己負担金額の変更について(4月~)
令和7年4月より健康保険法等の規定に基づき、入院時食事療養費改定が下記の通り行われます。
ご理解とご了承をいただきますようお願い申し上げます。
■入院時食事療養費の自己負担額(1食あたり)
・一般(課税世帯)
490円 → 510円
・低所得(Ⅱ)
180円または230円 → 190円または240円
・低所得(Ⅰ)
110円または140円 → 110円または140円
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