ベースアップ評価料の算定について
当院では、令和6年度診療報酬改定において新設された「ベースアップ評価料」の届出を行い、令和8年4月1日より算定を開始いたします。
ベースアップ評価料とは、医療機関に勤務するすべての職員の賃金改善(ベースアップ)を継続的に支援することを目的として設けられた診療報酬上の評価です。患者さまやご家族の皆さまに、その内容をご説明いたします。
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1.算定開始日および届出内容
算定開始日|令和8年4月1日
届出1 |外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
届出2 |入院ベースアップ評価料
届出先 |関東信越厚生局 神奈川事務所
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2.ベースアップ評価料の目的と趣旨
医療機関に勤務する看護師・薬剤師・医療技術職員・事務職員など、すべての職員の賃金水準を継続的に引き上げることを目的としています。
この評価料による収入は、職員の基本給または毎月支払われる手当の引き上げ(ベースアップ)に充てることが義務づけられており、職員への賃金改善に確実に使用されます。当院では、診療報酬改定の趣旨に則り、職員の処遇改善に取り組んでまいります。
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3.対象職員および処遇改善の内容
対象となる職員は以下のとおりです。
・看護職員(看護師・准看護師・保健師)
・薬剤師
・看護補助者
・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士等のリハビリテーション職員
・臨床検査技師・診療放射線技師等の医療技術職員
・精神保健福祉士・社会福祉士等のソーシャルワーカー
・事務職員その他医療機関に勤務するすべての職員
処遇改善の内容は、基本給または毎月支払われる手当の増額によるベースアップです。一時金(賞与等)のみへの充当は認められておらず、継続的な賃金水準の引き上げを行うことが定められています。
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4.患者さまへの影響について
ベースアップ評価料は、受診・入院の際に診療報酬として算定されます。健康保険・後期高齢者医療制度・生活保護法等の適用を受けている患者さまについては、通常の診療報酬と同様に保険が適用されますので、自己負担割合に応じたご負担となります。
なお、生活保護法指定医療機関および難病法指定医療機関として指定を受けている当院においては、各制度の定めに基づき適切に対応いたします。
患者さまおよびご家族の皆様には、ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。
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